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【医療ゴミの処分】医療ゴミの処分方法や一般ゴミとの違いを知ろう!

【医療ゴミの処分】医療ゴミの処分方法や一般ゴミとの違いを知ろう!

病院などの医療機関から排出されるゴミは「医療ゴミ」と呼ばれます。

医療ゴミは医療機関から排出されるので、血液や注射針など一般の事業ゴミとは異なるゴミが数多く出されます。

医療ゴミは取り扱いを誤ると、感染や針刺し事故などの危険もあることから適切に処理する必要があります。

家庭以外の会社や、工場など事業者から排出されるゴミは、排出した事業者が責任を持って処理することが決められており、医療ゴミは排出した医療機関が責任を持って処理する必要があります。

今回は、医療ゴミの種類や、医療ゴミを処分する方法についてご紹介します。

【医療ゴミの処分】医療ゴミは2種類

【医療ゴミの処分】医療ゴミは2種類
医療機関等から出される医療ゴミにも大きく2つの種類があり、「医療行為等に伴って発生する廃棄物」と「医療行為以外の事業活動によって排出される廃棄物」に分かれます。

医療ゴミは医療機関等の医療行為によって発生するゴミで、一般的に「医療廃棄物」と呼ばれます。

また、医療行為等によって発生する廃棄物の中にも「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」に区別できます。

医療機関等から出されるゴミ

  • 医療行為等に伴って発生する廃棄物(医療廃棄物)
    →感染性廃棄物
    →非感染性廃棄物
  • 医療行為以外の事業活動によって排出される廃棄物

【医療ゴミの処分】感染性廃棄物

「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物と定義されています。

また注射針等の鋭利なものについては、未使用や消毒済であっても感染性廃棄物として処理をする必要があるとされています。

なお、家庭などで行われる医療行為で発生した感染の恐れのある廃棄物は、法令上は感染性廃棄物ではありませんが感染性廃棄物に準じた取り扱いが求められています。

【医療ゴミの処分】非感染性廃棄物

「非感染性廃棄物」は、医療行為等に伴って発生する廃棄物で感染性廃棄物以外の廃棄物を指します。

非感染性廃棄物の処分については、一般廃棄物または産業廃棄物として排出した医療機関の責任のもと処分されます。

【医療ゴミの処分】種類別の処分方法

【医療ゴミの処分】種類別の処分方法
医療機関等から排出されるゴミは、「感染性廃棄物」「非感染性廃棄物」「それ以外の廃棄物」と3つに分かれます。

それぞれの処分方法について紹介します。

【医療ゴミの処分】感染性廃棄物

【梱包】
感染性廃棄物は、血液や注射針等取り扱いに注意しなくてはいけないものが数多く含まれます。

感染性廃棄物は専用の梱包容器に保管され、バイオハザードマークと呼ばれる注意を促す表示を行って感染性廃棄物を識別できるように梱包します。

【保管】
感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で行う必要があります。

また、保管施設には関係者以外が立ち入れないようにして、保管場所であることが分かる表示を行い注意を促します。

【処分】
感染性廃棄物を医療機関自らが処理する場合には、焼却設備や溶融設備、高圧蒸気滅菌装置などで感染性を失わせる処理を行ってから非感染性廃棄物として処理されます。

医療機関自らが行わない場合には、許可を受けた専門の処理業者に処理を委託しなければなりません。

【医療ゴミの処分】非感染性廃棄物

非感染性廃棄物については、感染の危険はありませんが医療機関等の事業所から排出された産業廃棄物になります。

産業廃棄物の処理をできる許可を受けている業者から回収、処分をしてもらうことが一般的です。

【医療ゴミの処分】それ以外の廃棄物

医療機関等から排出される医療行為以外から発生するゴミについては、事業系一般廃棄物として処分されます。

【医療ゴミの処分】一般ゴミとの違い!

【医療ゴミの処分】一般ゴミとの違い!
医療ゴミと一般ゴミの違いは、医療行為等に伴って排出されたものは医療ゴミ、そうでないものは一般ゴミに分かれます。

また、医療ゴミの中でも感染性廃棄物か非感染性廃棄物かによって処分方法が異なります。
環境省では、感染性廃棄物の判断基準を以下のように示しています。

(形状)廃棄物の形状が以下のいずれかに該当する場合、感染性廃棄物となる。

  1. 血液や体液等
  2. 病理廃棄物(臓器や組織、皮膚等)
  3. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
  4. 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む)

(排出場所)以下の場所で排出した場合、感染性廃棄物となる。

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

(感染症の種類)以下の種類に該当する場合は、感染性廃棄物となる。

  1. 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
  2. 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等

これらに該当しない場合は、非感染性廃棄物として取り扱いを行います。

また、紙おむつは他の医療廃棄物と異なり、「血液が付着したもの」や「感染症患者が使用したもの」を除き非感染性廃棄物として処分することができます。

ただし、紙おむつの処分については自治体により異なる場合があるため確認が必要です。

【参考】廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

【医療ゴミの処分】家庭の医療ゴミの処分

【医療ゴミの処分】家庭の医療ゴミの処分
在宅医療の普及に伴って、注射針やカテーテルなどの医療ゴミが家庭からも排出されるようになっています。

医療機関ではない家庭から排出される医療ゴミについては、法的には感染性廃棄物等には該当しません。

しかし、だからこそ適切な処分を行わないと針刺し事故などの重大な事故に繋がる可能性があります。
実際に、どのような処分が必要かを見ていきます。

【医療ゴミの処分】注射針や点滴ラインの針部等

病院や診療所、薬局などに持参し処理を依頼します。その際には、針刺し防止のために堅牢な容器に封入します。

【医療ゴミの処分】点滴バックやカテーテル等

可燃ごみとして自治体の処理方法に基づいて処分をします。

【医療ゴミの処分】紙おむつやガーゼ等

紙おむつは汚物を取り除き、密閉して処分します。ガーゼ等は密閉して可燃ごみとして処分します。

なお、可燃ゴミや不燃ゴミの区分については、自治体によりゴミの搬出方法は異なるのでお住いの自治体で確認をお願いします。

また、医療ゴミの処分について不明な場合にはかかりつけの病院、診療所等に相談しましょう。

【医療ゴミの処分】法的な決まりは守ろう!

【医療ゴミの処分】法的な決まりは守ろう!
医療ゴミは、医療機関という事業所から排出される廃棄物として適切に処分することが求められています。

廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、事業所は自らの責任において適正に処理することが必要です。

医療ゴミには、血液など感染の恐れがあるゴミ、注射針などの危険物も多く含まれ感染性廃棄物と呼ばれます。

感染性廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」に分けられ「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任し排出状況の把握や処理計画の立案、適正な処理の確保が求められています。

これは、感染性廃棄物の処理が適切に行われないと、感染や事故に繋がるためで通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

まとめ

今回は、医療ゴミの種類や、医療ゴミを処分する方法についてご紹介しました。

医療ゴミは医療機関等から排出されるので、廃棄物が感染や、汚染、重大な事故に繋がる危険性を伴います。

だからこそ、排出した医療機関が責任を持って処理することが義務付けられています。

また、家庭で出される医療ゴミについても同様に、事故や感染を引き起こさないよう適切に処理をされなくてはいけません。

医療機関等から排出される廃棄物は、その医療機関が責任を持って処理する必要がありますが自分たちだけで処理することは非常に困難です。

そのため、特別管理産業廃棄物を処理できる業者に依頼することが一般的になっています。

※この記事に含まれる情報は公的機関の掲出物ではありません。お客様の責任でご利用ください。

記事の監修: 産廃のはてな編集部
「産業廃棄物に関する知識をもっと身近に!」をモットーに、産廃関連の疑問点や不明点を解決する情報メディア「産廃のはてな」でライターとして活動。3年以上におよぶブログ運営の情報を発信しています。