建設系産業廃棄物(けんせつけいさんぎょうはいきぶつ)とは産業廃棄物のうち、建設に伴う廃棄物を指します。
主にマンションや住宅建設に伴う廃棄物、リフォームなどに伴う廃棄物、これらの解体工事に伴う廃棄物の総称となります。
建設系産業廃棄物は、品目別の分別が困難なため、処理には選別機械などを駆使した中間処理工場での処理が必要となります。
産業廃棄物は、最終処分あるいはリサイクルしやすくするために、産業廃棄物の大きさを小さくしたり(減容)、再利用できるものを取り分けたりすること(選別)が必要となります。このように、産業廃棄物に対して物理的、あるいは化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを中間処理といいます。中間処理には、最終処分やリサイクルのための前処理という、重要な目的があります。中間処理をすることによって、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源に生まれ変わっています。中間処理には、次のとおり、産業廃棄物の減容を主な目的とする「破砕」、「焼却」や「脱水」、産業廃棄物の無害化を行う「中和」や「溶融」、産業廃棄物をリサイクルするために分別する「選別」など、さまざまな処理方法があります。
取り扱う廃棄物によっては、改質処理を行う場合もありますが、いずれにしても、再資源化、埋立てなどの二次処理をしやすくするようなプロセスを行うのが主たる機能です。
また、建設系産業廃棄物には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が定められており、別名、建設リサイクル法、建設資材リサイクル法とも呼ばれています。
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
建設廃棄物は、通常の産業廃棄物と違い、混合での形状が多いため、様々な方法を駆使し処理されています。
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