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産廃マニフェストってなに?産廃マニフェスト目的や利用流れを解説

産廃マニフェストってなに?産廃マニフェスト目的や利用流れを解説

産廃業界で義務化されている「産廃マニフェスト」を知っていますか?

産廃マニフェストには、決められたルール、罰則規定があり、産廃業者は廃棄物管理・運用するために把握しておかなければいけない制度となります。
産廃物処理法に基づいて産業廃棄物は排出事業者の責任のもと適切に処理しなければいけません。

今回は、産廃マニフェストの目的や、産廃マニフェストの利用方法や罰則についてご紹介します。

産業廃棄物処理に関わる方は必見です!産廃マニフェストを知ろう!

産業廃棄物処理に関わる方は必見です!産廃マニフェストを知ろう!

産廃マニフェストとは、産業廃棄物管理伝票のことを指します。
厚生省(現環境省)の行政指導により1990年にスタートし、もともとマニフェスト制度はアメリカの有害廃棄物管理制度をベースにされ制度化されました。

スタート時は一部の産業廃棄物にのみ利用され、排出事業者が廃棄物の流れを把握する伝票のことで産業廃棄物の処理委託に必要となるものです。

1993年より有害性があり健康や生活環境に影響があるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理について委託する場合、マニフェストの使用が義務化されました。

そして、1998年からすべての産業廃棄物処理についてマニフェスト使用が義務付けられ、紙媒体を用いたマニフェストとともに電子媒体を用いたマニフェスト制度が開始されるようになりました。

排出事業者は紙マニフェストと、電子マニフェストのどちらかの制度を選択し使用することになっています。

2001年には処理事業者へ産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを委託する際に産廃マニフェストの交付、確認が義務付けられましたが、これは排出者責任の原則に基づくものです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物の責任の所在は排出者にあり、自己処理を原則としています。

しかし、都道府県知事の許可を得た業者へ委託できますが、産廃マニフェストを発行、回収し適切に処理をされたか確認しなければいけません。

なんのために産廃マニフェストが必要なの?

なんのために産廃マニフェストが必要なの?

産廃事業者に義務化されているマニフェストには目的があります。

  • 産業廃棄物の処理の流れを記録に残し、責任を明確化すること
  • 産業廃棄物の不法投棄や不適正な保管を防止すること

上記2点がマニフェストの主な目的となります。

マニフェストを用いることで産業廃棄物の過程を明らかにできるため、悪質産廃事業者の検挙や不法投棄・不適正保管の未然防止に効果があります。

産廃マニフェストを使用する流れを知ろう!

産廃マニフェストを使用する流れを知ろう!

産業廃棄物の処理には、産業廃棄物を処理した排出事業者とともに、都道府県知事、各市町村長の許可を得た産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業などの業者が関わります。

それぞれの過程で産廃マニフェストを送付することになりますが、下記で産廃マニフェストを使用する大まかな流れをご紹介します。

  • 廃棄物の発生
  • 排出事業者から収集運搬業者へマニフェストを渡す
  • 収集運搬業者から中間処分業者へ廃棄物運搬
  • 中間処分終了
  • 最終処分終了

排出事業者は産廃マニフェストの交付より90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内・中間処理処分業者を経由して最終処理をする場合は180日以内)に委託した産業廃棄物の中間処理が適切に終わったことをチェックしなければいけません。

産廃マニフェストには決められた書き方がありますので、それに従い法廷記載事項を適切に記入しましょう。

産廃マニフェストを正しく使わなかったら罰則がある!?

産廃マニフェストを正しく使わなかったら罰則がある!?
マニフェストに係る義務を果たさない事業者については、都道府県からの措置命令を受けるほか、「産業廃棄物管理票交付等状況報告義務」(都道府県に提出)不交付・未記載・虚偽・保存義務・確認義務違反の場合は懲役または、罰金などの罰則がありますので、東京都環境局のホームページよりご紹介します。

【6ヶ月以下の懲役(個人のみ)、50万円以下の罰金】

  • 欠格要件該当の届出義務違反(無届、虚偽の届出)
  • 処理施設使用開始前受検義務違反
  • 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載
  • 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(収集運搬、処分)
  • 管理票回付義務違反・管理票の運搬終了報告の違反
  • 管理票写し保存義務違反
  • 虚偽管理票交付
  • 引受禁止違反
  • 電子管理票虚偽登録(排出事業者)
  • 電子管理票報告義務違反・虚偽報告(収集運搬、処分)
  • 管理票制度違反の勧告の措置命令違反
  • 土地形質変更届出義務違反
  • 特定施設における事故時の応急措置命令違反

【30万円以下の罰金】

  • 帳簿備付け保存等義務違反
  • 廃棄物処理業・処理施設の廃止・変更等の届出義務違反
  • 最終処分場の埋立終了届出義務違反
  • 処理施設継承届出義務違反
  • 処理施設の維持管理記録違反および閲覧拒否
  • 産業廃棄物処理責任者設置義務違反
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反
  • 報告義務違反(報告拒否、虚偽報告)
  • 立入検査拒否、妨害、忌避
  • 技術管理者設置義務違反

出典:東京都環境局廃棄物の不適正処理禁止 2 罰則一覧
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/improper_handling/waste.html
先述したようにマニフェストは、関わる全ての事業者がマニフェストの報告や保管をする必要がありますが、排出事業者が全てを処理する場合(委託業者を使用しない場合)は、マニフェストを使用しなくてもいいという例外があります。

【マニフェスト使用義務の除外】

排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。
また、例外的な次のケースに該当する場合も、マニフェストの交付は不要です。
(規則第8条の19第1号から第11号)

  • 産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県等に、運搬または処分を委託する場合
  • 廃油処理事業する港湾管理者または漁港管理者に、廃油の運搬または処分を委託する場合
  • 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬または処分を業として行う者に、当該産業廃棄物のみの運搬または処分を委託する場合
  • 再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
  • 広域的処理認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
  • 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
  • 国に、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
  • 運搬用パイプラインやこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬または処分する者に、当該産業廃棄物の運搬および処分を委託する場合
  • 産業廃棄物を輸出するため運搬する者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
  • 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業する者に、外国船舶から発生した廃油の運搬または処分を委託する場合

出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/manifest/index.html

1998年から産廃マニフェストが義務化!電子マニフェストの導入もスタート

1998年から産廃マニフェストが義務化!電子マニフェストの導入もスタート

1998年からすべての産業廃棄物処理についてマニフェスト使用が義務付けられ紙マニフェストとともに電子マニフェスト制度が開始しました。
排出事業者は紙マニフェスト、電子マニフェストどちらかの制度を選択し使用することになっています。
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターを情報処理センターとして電子マニフェストの運営をしています。

保存が不要で場所コストやマニフェストに係る費用を削減できるなどのメリットがありますが、使用料がかかることや排出事業者、収集運搬業者、処分業者が電子マニフェストを導入していなければ利用できないなどのデメリットがあります。

しかし、情報処理センターでマニフェストをネットワーク上ですぐに反映でき、登録が簡単で処理状況がすぐに反映されチェックできるなどメリットが多いため利用を検討してみてください。

電子マニフェストを導入することで年間約1000万円のコスト削減効果があるにもかかわらず35%程度の利用に留まっています。

利用者が少ないのは排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべての事業者が電子マニフェストに加入しなければいけないため敷居が高いイメージを持たれていることも理由として挙げられます。

導入に手間や使用料はかかりますが効率化や情報の透明性などを考慮すると電子マニフェストは導入する方がメリットは多いでしょう。

最後に産廃マニフェストの目的や意味を知り適正利用をしよう!

最後に産廃マニフェストの目的や意味を知り適正利用をしよう!

今回は、産廃マニフェストの目的や、産廃マニフェストの利用方法や罰則についてご紹介しました。

産廃処理における排出事業者の責任は大きく、不適切利用には罰則を受ける可能性もあります。
マニフェスト制度の目的や利用方法を知り、社会活動のひとつとして理解しましょう。

産廃マニフェスト制度を正しく利用することで不法投棄某滅や環境保全にも大きく影響し、事業所間の信頼関係や情報の透明性といった信用問題にもかかわります。
制度についてしっかり把握し、正しい対応をしましょう。

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記事の監修: 産廃のはてな編集部
「産業廃棄物に関する知識をもっと身近に!」をモットーに、産廃関連の疑問点や不明点を解決する情報メディア「産廃のはてな」でライターとして活動。3年以上におよぶブログ運営の情報を発信しています。