産廃業界で義務化されている「産廃マニフェスト」を知っていますか?
産廃マニフェストには、決められたルール、罰則規定があり、産廃業者は廃棄物管理・運用するために把握しておかなければいけない制度となります。
産廃物処理法に基づいて産業廃棄物は排出事業者の責任のもと適切に処理しなければいけません。
今回は、産廃マニフェストの目的や、産廃マニフェストの利用方法や罰則についてご紹介します。
産廃マニフェストとは、産業廃棄物管理伝票のことを指します。
厚生省(現環境省)の行政指導により1990年にスタートし、もともとマニフェスト制度はアメリカの有害廃棄物管理制度をベースにされ制度化されました。
スタート時は一部の産業廃棄物にのみ利用され、排出事業者が廃棄物の流れを把握する伝票のことで産業廃棄物の処理委託に必要となるものです。
1993年より有害性があり健康や生活環境に影響があるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理について委託する場合、マニフェストの使用が義務化されました。
そして、1998年からすべての産業廃棄物処理についてマニフェスト使用が義務付けられ、紙媒体を用いたマニフェストとともに電子媒体を用いたマニフェスト制度が開始されるようになりました。
排出事業者は紙マニフェストと、電子マニフェストのどちらかの制度を選択し使用することになっています。
2001年には処理事業者へ産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを委託する際に産廃マニフェストの交付、確認が義務付けられましたが、これは排出者責任の原則に基づくものです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物の責任の所在は排出者にあり、自己処理を原則としています。
しかし、都道府県知事の許可を得た業者へ委託できますが、産廃マニフェストを発行、回収し適切に処理をされたか確認しなければいけません。
産廃事業者に義務化されているマニフェストには目的があります。
上記2点がマニフェストの主な目的となります。
マニフェストを用いることで産業廃棄物の過程を明らかにできるため、悪質産廃事業者の検挙や不法投棄・不適正保管の未然防止に効果があります。
産業廃棄物の処理には、産業廃棄物を処理した排出事業者とともに、都道府県知事、各市町村長の許可を得た産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業などの業者が関わります。
それぞれの過程で産廃マニフェストを送付することになりますが、下記で産廃マニフェストを使用する大まかな流れをご紹介します。
排出事業者は産廃マニフェストの交付より90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内・中間処理処分業者を経由して最終処理をする場合は180日以内)に委託した産業廃棄物の中間処理が適切に終わったことをチェックしなければいけません。
産廃マニフェストには決められた書き方がありますので、それに従い法廷記載事項を適切に記入しましょう。
マニフェストに係る義務を果たさない事業者については、都道府県からの措置命令を受けるほか、「産業廃棄物管理票交付等状況報告義務」(都道府県に提出)不交付・未記載・虚偽・保存義務・確認義務違反の場合は懲役または、罰金などの罰則がありますので、東京都環境局のホームページよりご紹介します。
出典:東京都環境局廃棄物の不適正処理禁止 2 罰則一覧
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/improper_handling/waste.html
先述したようにマニフェストは、関わる全ての事業者がマニフェストの報告や保管をする必要がありますが、排出事業者が全てを処理する場合(委託業者を使用しない場合)は、マニフェストを使用しなくてもいいという例外があります。
排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。
また、例外的な次のケースに該当する場合も、マニフェストの交付は不要です。
(規則第8条の19第1号から第11号)
出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/manifest/index.html
1998年からすべての産業廃棄物処理についてマニフェスト使用が義務付けられ紙マニフェストとともに電子マニフェスト制度が開始しました。
排出事業者は紙マニフェスト、電子マニフェストどちらかの制度を選択し使用することになっています。
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターを情報処理センターとして電子マニフェストの運営をしています。
保存が不要で場所コストやマニフェストに係る費用を削減できるなどのメリットがありますが、使用料がかかることや排出事業者、収集運搬業者、処分業者が電子マニフェストを導入していなければ利用できないなどのデメリットがあります。
しかし、情報処理センターでマニフェストをネットワーク上ですぐに反映でき、登録が簡単で処理状況がすぐに反映されチェックできるなどメリットが多いため利用を検討してみてください。
電子マニフェストを導入することで年間約1000万円のコスト削減効果があるにもかかわらず35%程度の利用に留まっています。
利用者が少ないのは排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべての事業者が電子マニフェストに加入しなければいけないため敷居が高いイメージを持たれていることも理由として挙げられます。
導入に手間や使用料はかかりますが効率化や情報の透明性などを考慮すると電子マニフェストは導入する方がメリットは多いでしょう。
今回は、産廃マニフェストの目的や、産廃マニフェストの利用方法や罰則についてご紹介しました。
産廃処理における排出事業者の責任は大きく、不適切利用には罰則を受ける可能性もあります。
マニフェスト制度の目的や利用方法を知り、社会活動のひとつとして理解しましょう。
産廃マニフェスト制度を正しく利用することで不法投棄某滅や環境保全にも大きく影響し、事業所間の信頼関係や情報の透明性といった信用問題にもかかわります。
制度についてしっかり把握し、正しい対応をしましょう。
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