産廃・不用品の処分についての疑問にお答えします!

廃棄物の処分場が15年しか持たない!?廃棄物の処分について考えよう!

廃棄物の処分場が15年しか持たない!?廃棄物の処分について考えよう!

平成26年度の環境省の調べによると、全国の廃棄物最終処分場の残容量は17,181万㎥で、昨年より1,090万㎥少なくなり、このまま新しい処分場ができずに、同じペースで埋立処分が進むと全て埋まってしまうのに、なんとわずか14.7年しかない計算になります。

廃棄物の処理単価も年々上がってきており、全国平均で「金属くずの1.3万円/t~」「廃石綿の6.9万円/t」となり、「混合廃棄物では3.4万円/t」となっています。

山道をドライブしていたら、テレビや冷蔵庫が投げ捨てられていた-という場面に出くわしたことはありませんか?

悲しいことですが、大事に使っていた物も不要になればすぐポイッとごみにすればいいという考えの表れですね。

今回は、廃棄物が処分できなくなるについてや、引越しや片付けで発生するエアコンやテレビなど家電の処分方法やについてご紹介します。

不要になって廃棄処分する場合にも、手放す物に感謝を込めて「ワンランク上」の処分を目指しましょう。

廃棄物が処分できなくなるってホント?

廃棄物が処分できなくなるってホント?
この現実を捉えると、今まで以上にリサイクルの意識が高まりませんか?

普通に生活してたら、あっと言う間に廃棄物を埋めるところは無くなり、費用もさらに高くなり、生活用品など身近な商品の価格も必然的に上がってくることが想像できると思います。

そうなると、不法投棄が増えたりで今以上に海にプラスチックごみが、浮きまくった状態を見ることになります。
そでは、どうしたらいいのでしょか?

来年に掛けては、今までリサイクル(特に中国に販売されていた)されていたプラスチックも輸出が出来なくなる方向にあり、こちらも処分費がかかるよになります。

また、最近の包装材などは紙「紙」と「プラ」、「アルミ」と「プラ」などのように複合材が増えてきています。

これらをそのままリサイクルできる方法があるんです!

【廃棄物処分】家電リサイクル法の対象家電

【廃棄物処分】家電リサイクル法の対象家電
「家電リサイクル法」の対象となるのは、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の4種類です。
これらの家電製品は、法律により適切に処理することが定められています。

これらの家電製品は、たいていどの家庭にも置いてあり、故障して新たに購入したり、引越しを機に「ごみ」にしてしまうことも多いため、処分には注意が必要です。

処分の方法は、大きく「料金販売店回収方式」「料金郵便局振込方式」の2種類に分かれます。
支払う料金も2種類。「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」があります。

【廃棄物処分】料金販売店回収方式

【廃棄物処分】料金販売店回収方式
この方式では、「家電製品を購入した店舗」または「新たに買い替えする店舗」に
廃棄物の処分を依頼し、その店舗に「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」を支払います。

※まずは、店舗に問い合わせましょう。

問い合わせの際には「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」がいくらになるか、確認するのを忘れずに。あなたの都合に応じて、製品を持ち込むか、引き取り依頼をします。

家電製品と引き換えに、「リサイクル券の控え」を必ず受け取って下さいね。

【廃棄物処分】料金郵便局振込方式

【廃棄物処分】料金郵便局振込方式
一方、こちらの方式では、郵便局で「リサイクル料金」を振り込み、※自治体等に「収集・運搬料金」を支払います。

「店舗が家電リサイクルに対応していない」
「自治体が家電製品の廃棄物を引き取っている」
「自分で『指定引取場所』に持ち込む」という場合です。
「自治体によって、リサイクル家電を引き取るかどうか対応が異なるので、まずは自治体に問い合わせましょう。」

指定引取場所とは、物流センター、配送会社、リサイクルセンターなど、家電リサイクル券センター(RKC)が定める引き取り場所のことです。

この場所に自分で廃棄物を持ち込めば、収集・運搬料金を支払う必要はありません。
お住まいの指定引取場所は、下記のウェブサイトで確認ができます。

指定引取場所検索

指定引取場所検索
「家電リサイクル法」と耳にしたことがあるものの、「手間や費用がかかりそうだ」「面倒だな」と二の足を踏んでいる方には、

ぜひこの処分方法を参考にして下さい。

何でも簡単に手に入る時代だからこそ、廃棄物の処分は「ワンランク上」を目指しませんか?

有機性の廃棄物であればそのまま処分できる!

有機性の廃棄物であればそのまま処分できる!
今回は、廃棄物が処分できなくなるについてや、引越しや片付けで発生するエアコンやテレビなど家電の処分方法やについてご紹介しました。

廃棄物が大量に出る事業者に向けに、ぜひ自社からゴミが出る時点で「減容」「減量」していきましょう。

従来は、それらの作業の前に発生する「選別」に一番手間が掛かってましたが、この機会においてはその作業は不要です!

有機性の廃棄物であれば、そのまま投入可能です。
それで出てくる量は元の250分の1に!

「まさかっ」…っと思ったあなた是非、一度御社の廃棄物でテストしてみませんか?
まずはお電話ください。

http://threes-3s.co.jp/

※この記事に含まれる情報は公的機関の掲出物ではありません。お客様の責任でご利用ください。

記事の監修: 産廃のはてな編集部
「産業廃棄物に関する知識をもっと身近に!」をモットーに、産廃関連の疑問点や不明点を解決する情報メディア「産廃のはてな」でライターとして活動。3年以上におよぶブログ運営の情報を発信しています。